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社会保険労務士福岡事務所・行政書士福岡事務所

TEL. 092-284-0611

〒814-0143 福岡県福岡市城南区南片江3-7-28

福岡事務所/業務提携SERVICE&PRODUCTS

業務内容

社会保険労務士徽章

「社会保険労務士業」

 社会保険労務士法(社会保険労務士の在り方を定めた法律)の第2条に社会保険労務士が業として行えるものを定めています。この規定のうち社会保険労務士・行政書士福岡事務所が行っている「社会保険労務士業」は、人事労務管理や安全衛生管理など会社からの依頼を受けて行うものが主となり、法的には下記に示すものになります。
 1、労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所等)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。
 2、労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること。
 3、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること(1.の書類を除く)
 4、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
 上記業務範囲のうち、「会社」からの依頼による業務(従業員に対する事務処理、人事雇用等、労務に関する相談・指導等)の具体的内容には下記のものがあります。
 ※ 会社(法人、企業)からの依頼による業務
  @ 労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製
  A 就業規則等の作成・改訂
  B 時間外労働(残業)対策、変形労働時間制の構築
  C 助成金申請、給付金申請の相談、申請
  D 労働安全衛生に関する相談、指導
  E 社員研修、社員教育の実施
  F 労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
  G 社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
  H 給与計算、賞与計算
  I 労働災害、通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
  J 雇用保険における各種申請や給付等の事務手続き
  K 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の事務手続き
  L 賃金や退職金、企業年金制度の構築
  M 安全衛生教育ビデオの無料貸し出し
  N メンタルヘルス対策(準備中)
 また、「個人」からの依頼による業務には下記のものがあります。
 ※個人からの依頼による事務処理
  @ 年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割)
  A 医療保険各法、介護保険法等に基づく相談、申請代行(傷病手当金、高額療養費、要介護認定等)
  B 個人の作成した申請書等の審査


行政書士徽章

「行政書士業」

 行政書士法の第1条に、行政書士の目的として「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。」と、定めています。
 この規定に基づき「行政書士」が行うことができる手続きは、約3,000種類に及ぶと言われています。この多数有る手続き業務のうち「社会保険労務士・行政書士福岡事務所」が手掛けている「行政書士手続き業務」は、株式会社設立手続き、建設業許可申請、建設業指名願いを主たる手続き業務としています。因みに、行政書士業を開業してこれまでの間に、福岡事務所がご依頼頂いた手続きは下記の手続きです。なお、ここにない手続きに関しましても、ご依頼を頂ければ当事務所職員が一致協力して対処させて頂きますので、手続きに関するお悩みやご相談等ありましたらお気軽にご連絡ください。
 @ 会社設立手続き(株式会社、一般社団法人、合同会社等)
 A 建設業許可申請、建設業決算終了時変更届、建設業各種変更届
 B 建設業経営事項審査申請(経営審査)
 C 競争入札参加資格審査申請(指名願い:公共工事、物品販売、役務)
 D 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 E 産業廃棄物処理業許可申請
 F 宅地建物取引業免許申請
 G 古物商許可申請
 H 風俗営業許可申請
 I 建築士事務所登録申請
 J 電気工事業登録申請
 K 労働者派遣業許可申請(社会保険労務士として受注申請)
 L 介護タクシー(運送業)許可申請
 M 特殊車両通行許可申請
 N 公正証書作成(相続、離婚、任意後見契約)
 O 墓地・納骨堂設置許可申請


業務提携

厚生労働大臣認可/労働保険事務組合(社)九州商工事務協会ロゴマーク

「厚生労働大臣認可労働保険事務組合(一社)九州商工事務協会」厚生労働大臣認可労働保険事務組合(一社)九州商工事務協会へ移動

 労働保険事務組合は、労働保険徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)等を根拠法として、中小事業主等が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的として設立される団体です。この労働保険徴収法の第33条に「中小事業主等の委託を受けておもに以下の事務を執り行う。原則として、法律の定めにより労働保険事務組合が処理できない事項と、性質上労働保険事務組合の処理になじまない事項を除く、事業主が行う労働保険に関する事務の一切を行うことができる。」と、労働保険事務組合の業務内容が法律に定められています。社会保険労務士・行政書士福岡事務所は、厚生労働大臣に労働保険事務組合の認可を受けた(一社)九州商工事務協会と業務提携を結び、事業主(経営者、社長、代表者、会社役員、取締役、建設業一人親方)の労災保険加入手続きなど下記に掲げる業務を迅速、丁寧、お得な料金で、福岡事務所と同時並行的にお請けしています。
その具体的な業務内容は、以下のものです。
1、概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付。
2、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務。
3、保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務。
4、労災保険の特別加入の申請等に関する手続。
5、その他の労働保険についての申請、届出及び報告等に関する手続。
 この労働保険事務組合に事務委託できる「中小事業主」とは次のとおりです。
・金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は、常時50人以下。
・卸売業、サービス業の場合は、常時100人以下。
・その他の業種は、常時300人以下。
 また、(一社)九州商工事務協会は建設業者の「一人親方団体」を併設していますので、一人親方の政府労災特別加入制度もご利用頂けます。対象となられる方はお気軽にご連絡ください。

中小事業主(個人事業主、家族従事者、会社役員)の労災保険(政府労災)加入
建設業一人親方の労災保険(政府労災)加入
労働保険料3回分納手続き
一般資格、検定、労働資格の受験対策講座の企画、開講


福岡労働局長登録教習機関(社)労働安全衛生推進協会

「福岡労働局長登録教習機関(一社)労働安全衛生推進協会」福岡労働局長登録教習機関(一社)労働安全衛生推進協会

 都道府県労働局長登録教習機関とは、玉掛け作業やクレーン等の運転操作または作業主任者の選任に必要となる「技能講習」に関する学科および実技教育を行うことを目的として、都道府県労働局長より登録された機関(労働安全衛生法第77条)を言います。社会保険労務士・行政書士福岡事務所は、福岡労働局長の登録を受けた教習機関である(一社)労働安全衛生推進協会と業務提携を結び、顧客の皆さんはもちろんのこと、労働安全と労働衛生に取り組まれる会社のお役に立てるよう、一致協力して安全衛生業務に邁進して参りたいと思います。
(労働安全衛生法、登録教習機関)
 第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
  一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
  二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
  三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
  四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
 3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。ここに商品説明文が入ります。ここに商品説明文が入ります。ここに商品説明文が入ります。
 4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 5 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
 6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
 7 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。

労働資格(技能講習、特別教育)の企画、開講
一般資格、検定の受験対策講座の企画、開講


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